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(1)輸出規制の必要性、
(2)輸出規制が行われている国


(3)日本の輸出規制の管理体制

(4)民間の相談機関

(5)輸出規制関連の法律



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安全保障貿易管理(輸出規制)について(3)&(6)



前回は輸出する際に法制度として規制があり、輸出に際しては極めて注意が必要であること、この規制内容は国際的な枠組みにおいて決められていること、すなわち先進国が足並みを揃えて行っていることを述べました。これらは、如何に世界を平和にするかということの一環として実施されていることを再度思い起こしていただきたいと思います。

今回は、日本における輸出管理体制、法的背景、規制対象品にはどのような物があるのかについて引き続き質疑応答形式で述べさせていただきます。

(Q−3)日本ではどのような体制で輸出管理が行われているのですか。

(A−3)経済産業省の中に貿易経済協力局貿易管理部という組織があります。
この組織の中に次のような課、室がありそれぞれが役割分担しています。

安全保障貿易管理課:制度の改正や法令解釈などを担当
電話03−3501−2800

安全保障貿易審査課:申請手続き窓口、
申請された内容の審査許可判定などを担当。申請に関わる事前相談可能。
電話03−3501−2801

安全保障貿易検査官室:輸出者等遵守基準や輸出規制内部規定(CP)関連
不正輸出の連絡受付などを担当
電話03−3501−2841

貿易管理課:安全保障に係わる輸出管理以外の担当
電話 03−3501−0538



皆さんが輸出管理について役所に聞きたい、ただ具体的にどの部署に連絡したら良いのかわからないということもあるかと思いますが、その際には「安全保障貿易案内窓口」に連絡されることをお勧めいたします。
(電話03−3501−3679)

なお、輸出管理に関するいろいろなニュースが政府より発表されています。
その内容については、http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.htmla>で閲覧することが出来ます。


(Q−4)役所に出向くのは気が進まないが、民間で相談に乗ってくれるところはないのでしょうか。

(A−4)日本で唯一の輸出管理問題についての民間非営利組織として
「一般財団法人 安全保障貿易情報センター(通称CISTEC)」があります。経済産業省の外郭団体と考えて良いでしょう。平成23年8月1日現在、民間企業392社が会員となり運営されています。
設立時の理念:「CISTECは安全保障輸出管理に関し、産・官・学のリンケージチャネルとして有効に機能することを通じて、合理的で実効ある安全保障輸出管理を実現し、ひいては世界平和への貢献をめざしています。」
簡単に言えば、民間の輸出管理の専門家集団であり、政府をサポートするのみならず民間企業の自主輸出管理をサポートしていく組織です。
安全保障輸出管理委員会では、民間の立場で政府への提言のみならず、技術的な事を議論しています。

安全保障輸出管理委員会組織

総合部会・輸出管理のあり方専門委員会
・制度専門委員会
・国際関係専門委員会

貨物部会・ABC兵器・ミサイル関連機器専門委員会
・素材専門委員会
・材料加工専門委員会
・エレクトロニクス専門委員会
・情報通信専門委員会
・センサー・レーザー・航法専門委員会


筆者は、ABC兵器・ミサイル関連機器専門委員会の副委員長を3年、委員長を4年担当いたしましたが、民間企業のお役にたてていたなら幸いです。

輸出管理について相談したいがどうしたら良いかということについては
CISTEC内に情報サービス研修相談課(03−3593−1147)がありますのでご相談ください。
なお、会員企業は無料ですが、非会員の場合有料となりますのでご注意ください。

   CISTEC http://www.cistec.or.jp

(Q−5)輸出規制関連の法律を分かりやすく説明してください。

(A−5)大きく分けて、法律と政令があります。法律は「外国為替及び外国貿易法」であり、政令は「輸出貿易管理令(輸出令)」と「外国為替令(外為令」があります。実際に海外に輸出する貨物は輸出令、海外に提供する技術などの役務については外為令が関係しております。法律ですから、違反した場合には当然の如く刑事罰が課せられることになります。懲役刑と罰金刑両方が課せられますが、違反内容によりそれらの多寡が異なります。違反した場合、刑罰以上に会社としての社会的信用を甚だしく低下させ、会社の存続を脅かすことになります。重々、この点留意した上コンプライアンス管理を徹底するようにしてください。
下表に記載の通り、リスト規制とキャッチオール規制の2種類があります。
リスト規制は正に言葉通り、法令に記載されている具体的な貨物(別表第1に記載)に対する規制です。キャッチオール規制はリスト規制品以外のほぼすべての貨物に適用されます。(食品、パルプなど一部は除外されていますが)これにつきましては後述いたします。
安全保障貿易管理制度の仕組み

(Q−6)リスト規制品にはどのようなものがあるのですか。

(A−6)輸出貿易管理令別表第1に詳細な記載があり、1の項より15の項までに分類されています。

1の項:武器(武器輸出3原則) 輸出許可対象品目 16種類

2の項:原子力           同50種類

3の項:化学兵器
   (1) 軍用化学剤原料
(2) 軍用化学製剤製造装置 同11種類

3の2の項:生物兵器
(1) 軍用細菌製剤原料
(2) 軍用細菌製剤開発・製造・散布装置 同7種類

4の項:ミサイル           同26種類

5の項:先端材料          同19種類

6の項:材料加工          同9種類

7の項:エレクトロニクス      同22種類

8の項:コンピュータ        同1種類

9の項:通信関連          同11種類

10の項:センサー・レーザー    同14種類

11の項:航法関連         同5種類

12の項:海洋関連         同9種類

13の項:推進装置         同5種類

14の項:その他          同11種類

15の項:機微品目         同10種類

このように149の貨物に対して、貨物の輸出及び役務(技術)の規制があります。詳細貨物の内容については、関係法令を調査することで知ることができますが、日本機械輸出組合(JMC)が、ほぼ毎年の政省令改正を反映した「安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集」を出版しておりますので、購入をお勧めします。

日本機械輸出組合

本部:東京都港区芝公園3丁目5番8号
電話:03−3431−9630
大阪支部:大阪市中央区南本町3丁目6番14号
電話:06−6252−5781

次回予定

・別表第1 16の項 キャッチオール規制について
・役務規制とは何か?


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